年末調整とは

年末調整とは、簡単に言うとサラリーマン確定申告ですね。

会社は、給与支給の際に、所得税を源泉徴収により預り、税務署に納付します。
本来は従業員が税務署に行って支払う所得税を、会社が代わりに納めているということです。


従業員は、会社を通じて毎月所得税を納付しています。(実感はないでしょうね。。)

ですから、本来確定申告は不要になるはずですが、給与支給額の変動などで、天引きした所得税の合計と納めるべき所得税額は一致しない事が多々あります。


年末調整とは、既に納付した所得税額と、実際に納付すべき所得税額との差額を還付(もしくは納付)すること。という言い方が正しい表記となります。

年末調整の書き方@

年末調整をいい加減に作成する方が多いようです。
毎年の事なので、正しい書き方を覚えておきましょう。
◎給与所得者の保険料等控除申告書について
・生命保険料控除・損害保険料控除
 生命保険料や損害保険料を払っている方は控除できます。(保険会社/郵便局の発行する控除証明書を申告書に添付)
 これが一番判りやすい部分ですね。証明書をなくさないようにしましょう。
・社会保険料控除
 健康保険料や国民年金保険料及び厚生年金料等は控除できます。
 ポイントは同一生計親族の保険料を代わりに払った場合も控除可能です。国民年金保険料については支払証明書を添付。
・住宅借入金等特別控除
 初めて控除を受ける年は確定申告が必要ですが、翌年以降は年末調整できます。
 年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書(税務署発行)と、借入金の年末残高証明書(金融機関発行)を添付します。

年末調整の書き方A

◎給与所得者の扶養控除等申告書について
・この申告書は、毎年最初の給与支払を受けるときまでに、給与支払者に提出することになっています。(結構しられていませんね)
記入するのは来年分です。
1.扶養控除・配偶者控除
生計を同一にする親族・配偶者のうち、合計所得金額が38万円以下(1年間の収入が103万円以下)の人がいれば控除を受けられます。
2.特定扶養控除
扶養親族の中で、年齢が16歳以上23歳未満の人がいれば控除額が高くなります。
3.その他控除
 他にも年齢や生活状況等によって控除があります。(確認しておきましょう)
 注意点として、年齢は本年12月31日の時点での表記を行います。 
なんだか年末調整は税務署の事務代行をしているみたいですね。 サラリーマンも全員確定申告にしたほうが良いように思えます。
納税意識も高まり、会社の事務負担は減り、いいことだと思いますが・・・